経営破綻した足利銀行が、ずさんな融資で損害を受けたとして、旧経営陣を相手に損害賠償を求めた訴訟で、元専務2人に対し請求通り18億円を整理回収機構に支払うよう命じた判決があったという記事。
「判決によると、元専務2人は93年12月の経営会議で、埼玉県秩父市のゴルフ場経営会社「荒川観光開発」に対し、回収の見込みがないことを知りながら、ゴルフ場開設資金として追加融資を決定。94年1月から99年3月にかけて約92億円を融資し、少なくとも約88億円の損害を与えた。
今泉裁判長は、追加融資の決定が「将来の景気回復という不確定な事情のみに依拠していた」と指摘。そのうえで「(融資の)判断の前提となる調査に合理性は認められず、判断自体も不合理だった」として、2人の注意義務違反を認めた。」
回収できないものは貸してはいけないという意味では当然の判決なのでしょう。
新銀行東京損賠訴訟:旧経営陣が争う姿勢 1回口頭弁論
こちらは新銀行東京の裁判の記事です。
旧経営陣側は、銀行からの提訴は不当と主張しています。
「丹治氏は弁論前に会見し「都議会の承認を得たマスタープランをベースに運営したもので、執行陣の意思決定権限にはおのずから限界がある。業務執行に携わった一人としての責任は感じているが、賠償責任を追及される立場にはない」と話した。」
新銀行東京問題 旧経営陣に損害賠償求め第1回口頭弁論(注意:音声入りです。)
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