金融庁は2名の公認会計士に対する懲戒処分を、2011年3月29日付で公表しました。 いずれも、税理士業務の停止の処分を受けた事実が、公認会計士法に規定する信用失墜行為の禁止に違反するとされ、業務停止1月の処分です。 公認会計士の懲戒処分について1 公認会計士の懲戒処分について2