岡山県銀行協会という社団法人が、元常務理事の約1億3400万円着服事件で、中国財務局から、業務改善命令を受けたという記事。
「命令は協会に対し、監査機能の強化などに関する業務改善計画を提出し、計画完了まで定期的に実施状況を報告するよう求めている。」
「協会は今年7月、元常務理事が協会の口座から約25年にわたり約1億3400万円を着服していたと発表。元常務理事はこのうち287万円の業務上横領容疑で逮捕、起訴された。」
社団法人岡山県銀行協会に対する行政処分について(中国財務局)(PDFファイル)
財務局のプレスリリースによると、以下のような重大な問題があったとされています。
⑴ 元常勤役員による不正な取引を長期間にわたり発見できなかったほか、理事会は、定期的な業務執行状況の報告も求めていないなど、理事の業務執行に対する監督が不十分であり、理事会等による適切な業務運営態勢が確立されていない。
⑵ 内部事務管理について、事務分掌や事務処理手続き等が明確になっていないことから、事故者が預金や帳簿の管理等を単独で行っているなど、内部規程の整備及び相互牽制態勢が不十分なものとなっている。
⑶ 監査において、監事は残高証明書と通帳・証書等との突合を行っていないなど、監事による監査機能の発揮が不十分なものとなっている。
⑷ 事務局において、内部規程を逸脱した取扱いが常態化しているなど、法令等遵守態勢が不十分なものとなっている。
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