政府・自民党が、消費税の8%への増税時での「軽減税率」導入は見送る方針であるという記事。
「・・・自民、公明両党は、先の衆院選で軽減税率の適用を訴え、公明党は税率8%段階での導入を公約に掲げた。
だが、政権発足後、自民党内には、「対象品目を線引きする調整に時間がかかる」「肝心の税収増につながらない」(党幹部)などと、早期導入に慎重な声が浮上。さらに、自民党幹部は、軽減税率導入のハードルとして、「軽減税率をやるならば、『インボイス』方式がセットになる」ことを挙げた。
インボイス方式は、仕入れ先が、商品の仕入れ価格に含まれる消費税額を明記した請求書を発行するように義務づける制度。商品ごとに税率が違う場合は計算が困難なうえ、導入には、周知徹底のための準備期間が必要で、政府・自民党は、26年4月の税率引き上げに向けた25年度改正では難しいと判断した。」
インボイス方式は詳しくは知りませんが、前段階で納めていない消費税を控除できないようにする仕組みとしては有効なのでしょう。ただし、軽減税率適用の売上のための仕入れに通常税率の消費税がかかっている場合の控除をどうするか(全額控除か一部だけか)など、仕入税額控除の仕組み自体も検討する必要があるようにも思われます。(全額控除だと、非課税売上の場合にまったく控除できないのと整合しないのでは・・・)
8%の段階では現行の消費税の仕組みのままでいくのでしょうが、10%以上となり、軽減税率も適用となると、全面的に見直されるのかもしれません。
『請求書等保存方式』と『インボイス方式』(財務省)
「「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。」
「免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。」
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