金融庁は、(株)大水に対して300万円の課徴金の納付を命ずる決定を、2009年7月30日付で行いました。
架空売上の計上等により、2008年(平成20年)3月期有価証券報告書に虚偽記載があったとされています。
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その2
会社発表によれば、虚偽記載の時期は、遅くとも2003年からですが、なぜか課徴金の対象は2008年3月期だけです。時効の問題だけではないようですが・・・。
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