金融庁が、開示府令改正案で役員報酬の個別開示を定めたことを取り上げた記事。役員報酬の個別開示を1億円以上に限定したことで経済界が受け入れたといっています。
「検討過程では、全役員の報酬を個別開示する案が浮上したが、経済界が難色を示したため、「1億円以上に限定できる」との緩和措置を設けた。
国内の大手銀行の頭取クラスでも、年俸は数千万円とされ、大手でもサラリーマン社長の場合、ほとんど対象にならないとみられる。ただ、IT(情報技術)関連企業やオーナー系企業などでは「1億円以上の役員は結構いる」(金融庁)という。」
記事によれば、海外で金融機関役員の桁はずれな高額報酬に対して批判が高まっていることが、今回の改正案の背景にあるようです。日本の場合は、役員報酬の水準が全く違うようですから、どれだけ意味があるのかわかりませんが、反対する理由もありません。少なくとも監査報酬よりは世間的に注目されることでしょう。
政権が代わって、企業開示においても、大企業経営者に厳しめの政策(といっても常識的な範囲だと思いますが)が取られるという表れかもしれません。
金融庁といえば、(会計とは直接関係はありませんが)「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加(案)というのが15日に公表されていました。
「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加(案)の公表について
その中で、このようなQがありました。
「有価証券報告書提出会社の株券等の3分の1超を所有する資産管理会社の株式を取得することは、公開買付規制上、どのような問題がありますか(法第27 条の2第1項関係)。」
このQに対する回答では、「実質的には対象者の「株券等の買付け等」の一形態に過ぎないと認められる場合もある」といっています。
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