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「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」ほかの改正を公表

会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同第9号「持分法会計に関する実務指針」、同第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同第14号「金融商品会計に関する実務指針」 及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会は、2008年12月に公表された企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」等に対応するため、以下の会計制度委員会報告等の改正を、2009年6月9日付で公表しました。

(1)「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号)
(2)「持分法会計に関する実務指針」(同第9号)
(3)「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(同第4号)
(4)「金融商品会計に関する実務指針」(同第14号)
(5) 金融商品会計に関するQ&A

主な改正内容は以下のとおりです(プレスリリースによる)。

・段階取得の会計処理への対応((1)第8項)
・在外子会社(財務諸表項目が外国通貨表示)等ののれん及びのれん償却額の換算の見直し((3)第40 項及び(2)第31項)
・企業結合において、のれん及び負ののれんが生じる場合の取扱いを整理((1)第22項)
・負ののれんの会計処理が変更されたことへの対応((1)第30項)
・部分時価評価法が廃止されたことへの対応((1)、(2)、(3))
・企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に定めのない会計処理及び開示は同第21号「企業結合に関する会計基準」等の定めに従って会計処理開示することが同第22号で明らかにされたことへの対応((1)第7-2項等)
・みなし取得日の取扱いの明確化((1)第7項)
・のれんの償却開始時期の明確化((1)第31-2項及び第62-2項)

適用時期は、基本的に、対応する企業会計基準等の適用時期(2010年(平成22 年)4 月1 日以後実施される企業結合及び事業分離等から適用、早期適用あり)と同じです。くわしくは、各実務指針・Q&Aで確認してください。

当サイトの関連記事(企業結合会計基準・連結財務諸表会計基準などの公表について)

企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」他5件の会計基準等の改正のポイント
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