会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2009年6月16日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。課徴金の金額は600万円です。

2006年(平成18年)3月期有価証券報告書で、架空売上の計上、売上債権及び無形固定資産の過大計上等が、同年9月中間期半期報告書で、売上債権及び貸付金の過大計上等があったとされています。さらに、この半期報告書の訂正報告書(翌年5月提出)にも虚偽記載があったとされています。

虚偽記載の影響の大きさは、連結純資産への影響額が約8億円です(2006年3月期)。

「フラガール」支援会社、虚偽決算の疑い 赤字過少報告

「監視委の調べによると、同社は元社長の知人の会社との間で資金を循環させて架空の売り上げを計上するなどし、実際は約10億円の赤字なのに赤字額を約6億円と偽るなどした06年3月期の有価証券報告書を関東財務局に提出。」

フラガール支援会社が売上高水増し…証券監視委、課徴金勧告へ

「同社の外部調査委員会の調査などによると、同社は、複数の取引先との間で実体のないコンサルティング業務の受発注を繰り返すなどの方法で、2007年3月期までの4年間に計約9億円を超える売上高を過大に計上・・・」

「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告」に関するお知らせ(PDFファイル)

平成21 年3月期計算書類等に係る監査の状況に関するお知らせ(PDFファイル)

不正経理の後遺症がまだ残っていて、監査が遅れているようです。会社法の規定によって、「一時会計監査人近暁公認会計士及び降籏京二公認会計士の監査が未了であることについては会社計算規則第130 条第3項により監査を受けたものとみなされ、監査役の監査が未了であることについては会社計算規則第132 条第3項により監査を受けたものとみなされます。」

会社法の規定上そうなっているのでしょうがありませんが、監査が完了していないのに「監査を受けたものとみなされる」というのは、理解しにくい点です。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事