監査役会による「一時会計監査人」の選任決議のタイミングが問題となっているという記事。
中央青山監査法人のクライアントが中央青山の処分に伴い、一時会計監査人を選任する場合、中央青山が退任してからでないと、一時会計監査人の選任はできないのに、まちがって6月までに選任決議を行ってしまった企業が相当あるとのことです。
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