TOB義務「30%超」に拡大 透明性向上狙い―改正金商法が成立
TOB実施義務を拡大する改正金融商品取引法が参院本会議で可決、成立したという記事。
「買い付け後の所有割合が議決権の「3分の1を超える場合」から「30%を超える場合」に基準を下げて適用対象を拡大し、取引の透明性向上につなげる。」
これも同じ金商法改正の記事。
資産運用立国へ運用会社の参入規制緩和 改正金商法成立(日経)(記事冒頭のみ)
「新興運用会社の参入を促すための規制緩和などを盛った改正金融商品取引法が15日の参院本会議で可決、成立した。資産運用立国の実現に向け、参入障壁の緩和や非上場株の流通促進など法整備が必要な分野の環境を整える。一部の規定を除き1年以内に施行する。」
「日本では非上場株を自由に売買できる流通市場が事実上存在せず、機関投資家がスタートアップなどの非上場株へ投資する機会が限られてきた。未上場の段階での資金調達の規模が限定的になり、事業規模が小さい段階で新規株式公開(IPO)に至る「小粒上場」問題の一因と指摘されてきた。」
金融庁のウェブサイトに法律案の内容や説明資料などが掲載されています。
(金融庁資料より)
公開買い付けの対象拡大は、「30%に引き下げ」だけでなく「市場内取引(立会内)も適用対象」という点も影響が大きそうです。それに関連して、東京機械製作所事件というのが紹介されています。
(金融庁資料より)