大東建託と子会社の大東建託パートナーズが、消費税転嫁法違反(買いたたき)で、公正取引委員会から再発防止を勧告されたという記事。「物件のオーナーなどに支払う賃料に2014年の消費税増税分を上乗せしていなかった」とのことです。
「公取委によると、未払い分の消費税は計約30億円に上り過去最多。」
「大東建託は両社への勧告内容を事実と認め「法令に対する認識不足があった。10月にオーナーにお知らせして順次返金していきたい」としている。対象となるオーナーは47都道府県の約3万の個人や事業者。
公取委によると、大東建託パートナーズはオーナーから借りた駐車場や事務所などを利用者に貸し付け、賃料から運営管理費を差し引いた額をオーナーに支払っている。
消費税が5%から8%に引き上げられた14年4月以降、利用者から受け取る賃料は税率5%に据え置く一方で、運営管理費には税率8%を適用。オーナーに支払う賃料にも増税分を上乗せしておらず、オーナーが受け取る金額が増税前より少なくなっていた。」
事務所の賃貸はオーナーに消費税がかかるので、その増税分(経過措置があってちょっと複雑なようですが)の転嫁を認めないのは、「買いたたき」でしょう。大東建託は、宣伝ではオーナーのためだといっていますが、やっていることは違うようです。