会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

消費税増税分30億円未払い 大東建託側に公取委勧告 オーナーへの賃料過少(日経より)

消費税増税分30億円未払い 大東建託側に公取委勧告 オーナーへの賃料過少

大東建託と子会社の大東建託パートナーズが、消費税転嫁法違反(買いたたき)で、公正取引委員会から再発防止を勧告されたという記事。「物件のオーナーなどに支払う賃料に2014年の消費税増税分を上乗せしていなかった」とのことです。

「公取委によると、未払い分の消費税は計約30億円に上り過去最多。」

「大東建託は両社への勧告内容を事実と認め「法令に対する認識不足があった。10月にオーナーにお知らせして順次返金していきたい」としている。対象となるオーナーは47都道府県の約3万の個人や事業者。

公取委によると、大東建託パートナーズはオーナーから借りた駐車場や事務所などを利用者に貸し付け、賃料から運営管理費を差し引いた額をオーナーに支払っている。

消費税が5%から8%に引き上げられた14年4月以降、利用者から受け取る賃料は税率5%に据え置く一方で、運営管理費には税率8%を適用オーナーに支払う賃料にも増税分を上乗せしておらず、オーナーが受け取る金額が増税前より少なくなっていた。」

事務所の賃貸はオーナーに消費税がかかるので、その増税分(経過措置があってちょっと複雑なようですが)の転嫁を認めないのは、「買いたたき」でしょう。大東建託は、宣伝ではオーナーのためだといっていますが、やっていることは違うようです。

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事