金融庁が無登録で仮想通貨交換業を運営している業者に対して警告を出したという記事。
「金融庁は13日、無登録で仮想通貨交換業を運営しているブロックチェーンラボラトリー(本社マカオ)に改正資金決済法に基づく警告を出したと発表した。改正法で認めていない日本での営業や顧客の勧誘をしており、放置すれば投資家が損害を被る恐れがあると判断した。ほかの無登録業者への警告も検討し健全な取引環境を整える。」
「同社は日本で仮想通貨技術を使った資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)で発行するトークン(権利証)の勧誘や受け付けをしていた。これが仮想通貨の売買の媒介に当たるとみて警告を出した。また同社の行為はファンドの募集や私募または取り扱いに当たるとみて金商法違反とも判断した。」
仮想通貨の取引も金商法の対象にするということでしょうか。
「金融庁は「被害がどれくらいあるのかは分からない」と説明する。照会中の15社以外の無登録業者の数は「全体像を把握できていない。調べるほど出てくる」という。」
調べ始めるのが遅かったのでは。
無登録で仮想通貨交換業を行う者について(Blockchain Laboratory Limited)(金融庁)(PDFファイル)
中国ブロックチェーンラボに金融庁が警告 —— 登録申請せずに仮想通貨の交換業(Business Insider)
「金融庁によれば、同社は、ウェブ上で仮想通貨を用いて資金調達するICO(Initial Coin Offering)を実施。「CtC」と名付けたトークン(引換券)を米ドル建てで販売し、集めた資金で仮想通貨を売買し、売買益をトークンの購入者に配当するスキームだという。」
「同庁は、こうしたスキームがファンドの募集等に該当すると判断し、同日付で金融商品取引法に基づく警告も出している。同社はマカオの業者だが、日本国内で仮想通貨やICOに関するセミナーを頻繁に開催し、日本語のサイトでトークンの購入を募っていたことから、金融庁は、同社は日本国内での営業実態があると判断した。」
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