会社法の改正が、6月20日に参院本会議で可決・成立したという記事。
「社外取締役の起用を義務づけることは経営側の反対で見送られたが、起用しない大企業は株主総会でその理由を説明しなければならなくなる。法務省は「事実上の義務づけ」としている。改正会社法の成立を見越して、今月の株主総会では社外取締役を選ぶ企業が相次ぐ。・・・
親会社の株主が完全子会社の取締役らを訴えることができる「多重代表訴訟制度」もつくる。子会社の不祥事が増えているからだ。ただし、訴訟を起こせるのは親会社の株を1%以上もつ株主に限る。」
このほか、監査等委員会設置会社制度の創設、会計監査人選解任議案の決定権を監査役(会)に与えるなどの改正もなされています。
会社法の一部を改正する法律案(参議院)
議案要旨より
「本法律案は、株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等を改めるほか、株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度の創設、株主による組織再編等の差止請求制度の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化
1 社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、取締役の職務の執行の監査を行うとともに、株主総会において取締役の選解任及び報酬について意見を述べることができる監査等委員会設置会社制度を新設する。
2 社外取締役等の要件に、株式会社の親会社の取締役等でないこと及び株式会社の取締役等の近親者でないこと等を追加し、その要件を現行法の規律よりも厳格化する。
3 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を取締役又は取締役会が有するものとしている現行法の規律を改め、その決定権を監査役又は監査役会に付与する。
二 株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化
1 株式会社の完全親会社の株主が、代表訴訟により、完全親会社の取締役等の責任だけでなく、その完全子会社の取締役等の責任も追及することができる制度を新設する。
2 株式会社が法令又は定款に違反する組織再編等を行うことにより株主の利益が害されることを防止するため、株主による組織再編等の差止請求制度を現行法の規律より拡充する。
3 詐害的な会社分割において分割会社に残された債権者が、分割会社だけでなく承継会社に対しても債務の履行を請求することができる旨の規定を新設する。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
なお、本法律案は、衆議院において、会社法の一部を改正する法律の法律番号中「平成二十五年」を「平成二十六年」に改める修正が行われた。」
当サイトの関連記事(改正案について)
子会社株売却制約、チッソ除外 参院法務委で会社法改正修正案可決(読売)
改正された会社法には、誰が見てもおかしいという欠陥規定があるようです。
↓
会社法改正案で小川元法相「株強制買取グレーゾーン2事例」で批判(BLGOS)
「質疑では、民主党の小川敏夫筆頭理事が登場。のっけから「特別支配株主(9割以上株主)の強制買取の際にお金が払われない場合について質問する」とポイントを絞りました。
・・・
小川さんは「事例を考えてきた」として、グレーゾーンの2事例を紹介。」
こちらはインドの話。
女性取締役の設置義務化に親族起用で対応?インド(AFP)
「2013年に成立した新会社法は、女性がほとんどいないインドの上場企業の取締役会に最低1人の女性を置くことを義務付け、ジェンダーの多様性を高めることなどを狙っている。」
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事