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SMBC日興証券株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等について(金融庁)

SMBC日興証券株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等について

金融庁は、SMBC日興証券と三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分を発表しました(2022年10月7日付)。

処分内容は、SMBC日興証券が、

・業務停止命令(金融商品取引法第52条第1項)

「ブロックオファー」取引に関連する新規の勧誘・受託・取引に関する業務(当局が個別に認めた業務を除く。)を令和4年10月7日から令和5年1月6日まで停止すること。

・業務改善命令

三井住友フィナンシャルグループが、

・改善措置命令

です。

そのほか、三井住友銀行と三井住友フィナンシャルグループに対して、報告徴求命令が出されています。

SMBC日興証券に対する処分理由は、証券取引等監視委員会による勧告のときの当サイト記事をご覧ください。

三井住友フィナンシャルグループに対する処分理由に関しては、「(SMBC日興証券における)相場操縦事案に関して、三井住友フィナンシャルグループのSMBC日興証券に対する経営管理について改善すべき点が認められた」とされています。

また、三井住友銀行と三井住友フィナンシャルグループに対する報告徴求命令は、銀証ファイアーウォール規制違反事案などに関するものです。

金融庁、SMBC日興に一部業務停止命令 相場操縦事件で(日経)

金融庁、SMBC日興に一部業務停止命令 三井住友FGは改善措置命令(ロイター)

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