マニュライフ生命保険株式会社に対する行政処分について
金融庁は、マニュライフ生命保険株式会社に対し、業務改善命令を発出しました(2022年7月14日付)。
以下、「問題の所在」の「(1)保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発及び募集活動」より(一部)。
「当庁においては、令和元年2月の国税庁による法人税基本通達の改正に係る保険業界への周知以降、累次にわたり保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動を行わないよう注意喚起を行っているほか、同年10月には、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部を改正し、法人等向け保険商品の設計上の留意点として、「保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動につながる商品内容となっていないか」という観点を明確化し、節税(課税の繰り延べ)を訴求した商品開発を含め、同活動を防止するための指針を示している。このような中、当社においては、
・ 法人から個人への名義変更による節税を目的とした名義変更プラン(※注)による販売を推進することを目的として、低解約返戻金型の法人向け商品を開発していく方針が、取締役会等の資料に明示的に記載されていたこと、
・ 前CEO及び前CDO(営業全般の統括責任者)が営業部門の職員等に対して同プランを推進する趣旨の発言を行っていたと考えられる事実が認められたこと、
などから、前CEOをはじめとした旧経営陣が主導して同プランを開発・推進していたと認められた。
(※注)名義変更プランとは、低解約返戻金型定期保険等を活用し、法人から個人(役員等)に名義変更(資産移転)を行うことで、法人と個人の税負担の軽減が可能となる点に着目し、保険期間当初の低解約返戻期間中に法人から個人に名義変更を行い、当該期間経過後に解約することを前提とした保険加入を推奨する手法。」
「前専務執行役兼チーフ・ガバナンス・オフィサー(CGO)などの役員についても、同商品の販売が好調である旨の報告を何度も受けており、これらの行為を黙認・看過していたことが強く疑われる実態が認められた。」
「現CEOをはじめとした現経営陣が、当庁への報告において「保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動」の根絶に向けた再発防止策に取り組んでいる中であるにもかかわらず、当社の職員が法人税基本通達改正及び所得税基本通達改正の抜け穴を突いて、不適切な募集と認識しながら、年金保険を使った名義変更プランを考案・推進するといった悪質性が極めて高い事例が認められた。」
マニュライフ生命に業務改善命令、過度に節税効果うたった商品販売…金融庁「極めて不適切」(読売)
「節税保険に関する行政処分は初めて。」
金融庁 マニュライフ生命保険に改善命令へ 「節税保険」販売で(HHK)
マニュライフ生命に対する行政処分について(マニュライフ生命)(PDFファイル)
(補足)