制定20年前、第三者署名は想定外 ハンコ見直しの壁に(記事冒頭のみ)
日本の現行制度では電子契約に法的リスクがあるという記事。「立会人型」という形式の場合、契約が有効かどうか、固まっていないそうです。
「新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が進み、「ハンコ文化」見直しの機運が高まるなか、クラウド上で結んだ電子契約が抱える法的リスクが懸念材料として浮上している。20年前に制定された電子署名法が現在の技術を反映し切れていないとして、法的裏付けを持たせるよう改正を求める声が上がっている。」
電子署名法とその問題点について。
「同法第3条は、簡単にいうと「電子文書に本人だけが行える電子署名がなされていれば、文書は本物として成立する」と規定する。
この条文の抱える問題が浮上したのが、今や一般的なクラウド型の電子契約だ。国内で8割のシェアを握る弁護士ドットコムの「クラウドサイン」など、現在普及している電子契約サービスは実は、当事者同士が電子署名をしない「立会人型」と呼ばれる形式だ。
PDFなどの契約書をネットに上げて、これを双方が確認。合意すれば、立ち会った弁護士ドットコムが自らの名義で「契約書が甲と乙によるものであることを確認した」と電子署名する。
契約の当事者が電子署名の印鑑証明に相当する電子証明書などを取得しなくてもすむため手続きが簡単だが、第三者が電子署名した契約書の効力は実は曖昧だ。」
「立会人型」は証明力が劣るとみられているそうです。
「契約の形式は本来自由のため、立会人型で結んでも成立する。裁判になった場合には契約書や、ログ情報なども証拠になりうる。しかし有効性を巡る過去の判例はなく、当事者同士が署名した紙や電子の契約書に比べると証明力が劣り、「法律上不利益に働く可能性がある」(藤原総一郎弁護士)。
英米では立会人型のクラウド上の電子契約が広く普及しており、判例で有効性が認められている。英フレッシュフィールズ法律事務所の調べによると、クラウド型電子契約は世界中で3月以降に急増し、4月だけで1~3月の累計件数を上回ったもようだ。」
日本の場合は、そもそも、紙の契約書すらきちんと交わさずに、トラブルの場合に、弱い立場の側が泣き寝入りというケースも多いように思われますが...。
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