会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

斎藤兵庫知事告発の元県民局長は公益保護の「対象外」と弁護士 拙速すぎる懲戒処分に影響(産経より)

斎藤兵庫知事告発の元県民局長は公益保護の「対象外」と弁護士 拙速すぎる懲戒処分に影響

兵庫県知事をめぐるさまざまな疑惑を告発した文書を作成、配布した元県民局長の行為について、県から依頼を受けた弁護士が、公益通報者保護法による保護対象には当たらないという見解を出していたという記事。この弁護士見解が、元県民局長への懲戒処分の根拠にもなったようです。

「兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを告発する文書を元県西播磨県民局長の男性(60)が作成、配布し懲戒処分された問題で、県が協力を依頼した弁護士が、男性の行為について、公益通報者保護法による保護対象には当たらないとする趣旨の見解を示していたことが6日、産経新聞の情報公開請求で分かった。」

「県の調査に協力したのは、藤原正広弁護士(兵庫県弁護士会)。県人事課によると、藤原氏は斎藤氏の聴取を担当するなどした。

開示された資料によると、藤原氏は告発文書について「居酒屋などで聞いた単なる噂話で作成した文書」とし、「真実だと信じる相当な理由にはならない」と指摘。「告発者の利益を守る対象ではない」と言及した。公益通報者保護法が、保護されるべき公益通報者の要件について「真実と信ずるに足りる相当な理由がある場合」と定めていることを念頭に意見を述べたとみられる。また、文書の配布についても「報道してほしいという意図しか考えられない」などとしていた。

県人事課は、公益通報者としての保護対象になるかを議論した上で男性への懲戒処分を決めたとし、「弁護士の意見も聞き、総合的に判断した」としている。」

結局、告発文書の内容は、相当部分、事実あるいは、疑問を抱いて当然の事項だったようです。

専門家も、クライアントに忖度しすぎると、こうなるのでしょう。

斎藤・兵庫県知事、告発の元県民局長「公益通報の保護対象外」との認識 「対応適切だった」と繰り返す(ラジオ関西)(広告の音声が出ます。)

「公益通報者保護法では公益通報者の保護要件として「信ずるに足りる相当の理由がある場合」と定義している。元局長は3月中旬、県議や報道機関に告発文書を送付。4月4日には県の公益通報窓口に通報した。5月7日、元局長は停職3か月の懲戒処分となり、その後設置された兵庫県議会の百条委員会で証人として出頭する予定だったが、7月7日に死亡した。自殺とみられている。

会見で知事は、文書問題について時系列で説明。▽3月20日 知事が文書について把握▽同21日 片山副知事ら幹部職員と協議。文書の作成と配布を行ったのが元局長である可能性を認識▽同25日 元局長に対する1回目の事情聴取を実施。その際、パソコンのデスクトップのフォルダ内に文書のデータなどが保存されていることを確認した―などと経緯を話した。知事は、元局長が聴取で「『うわさ話を集めて文書を作成した』と証言した」と強調した。」

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