令和2年7月豪雨を受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が、2020年7月14日に公布・施行されました。
「同政令により、特別措置として、今般の豪雨の影響により、有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができなかった場合であっても、令和2年10月30日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。」
「提出期限の確定しない臨時報告書については、豪雨という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。」
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