金融庁の証券取引等監視委員会が、電子データを差し押さえできるように金融商品取引法の改正を求める建議を行ったという記事。
「監視委によると、現行の金商法では、パソコンやサーバーそのものは差し押さえできるが、中身の電子データだけを強制的に抜き取る規定はない。そのため、パソコンなどを押収すると業務に支障が出る場合、任意で複製したデータを提出してもらっているという。」
金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について(金融庁・証券取引等監視委員会)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事