会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(案)

実務対応報告公開草案第24号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(案)」の公表

企業会計基準委員会は、実務対応報告「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」の公開草案を、2006年6月6日付けで公表しました。

新しい会計ルールというより、現行基準を前提として実務上の取扱いを明確にするものという位置づけのものです。現行ルールにおける子会社(または関連会社)の判定基準である支配力基準(影響力基準)が、投資事業組合にも当然に適用されるといっています(「目的」)。したがって、適用時期については、この実務対応報告公表後終了する会計年度からとされています。

(そうでないと、ライブドアが投資事業組合を連結からはずしたのも、新ルールの適用前だから認められるという解釈が可能になってしまいます。)

具体的な取扱いの内容としては、投資事業組合の場合、議決権ではなく「業務執行権」で支配力(関連会社であれば影響力)を判断するとされています。

内容には関係しないのかもしれませんが、この公開草案では、そもそも投資事業組合とは何かという定義がなされていない(例示はある)ようです。ルールの対象がはっきりしないということになり、実務的な指針としてまずいのではないでしょうか。
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