公認会計士法改正案で、粉飾決算に加担した監査法人への「刑事罰」による罰金導入が見送られるという記事。
ただ、記事によると「課徴金」の新設は決まったようです。今まで戒告の次が業務停止だったのが、課徴金制度ができて行政処分はしやすくなります。「課徴金」第1号にはなりたくないものです。
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