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令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です(政府広報オンライン)

令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です

一般向けのインボイス制度広報ページです。

「令和5年(2023年)10月1日から、インボイス制度が始まりました。ここでは、インボイスとは何か、なぜ必要なのか、どのようなかたが対応する必要があるのか、などを分かりやすく解説します。」

特に新しい情報はなさそうですが、インボイス制度を知らない人に説明する際には参考になりそうです。3分弱の解説動画もあります。関連する国税庁のページなどへのリンクも掲載されています。

反対派の人を刺激しないようになのか、「益税」という言葉は使っていません。あくまで、軽減税率導入がきっかけだという説明です。

「令和元年(2019年)10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになりました。そのため、正しい消費税の納税額を算出するには、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があります。

そこで、商品等に課されている消費税率や消費税額等を請求書に明記するインボイス制度が実施されることになりました。...」

それでは、インボイスに書いてある税率区分や課税・非課税の区分のとおりに処理すれば、仕入れ側は免責されるのでしょうか。いくら、インボイスに10%と書いてあっても、8%の取引であれば、支払額の108分の8しか控除できないような気もするのですが...。非課税取引を課税取引としてインボイスを発行してきた場合も同様です。訂正したインボイスを入手するまで、ちゅうぶらりんとなりそうです。(国税庁のQ&Aに何か書いてあるのでしょうか。)

インボイス制度を端的に表した図。

細かいことをいえば、課税業者からの仕入れでも、インボイスが適格なものでなければ、仕入税額控除はできません。

最後の方に「インボイス制度後の免税事業者との取引では「下請法」等の違反にご注意ください」というコラムが掲載されています。

こういうのはダメだそうです

逆に課税業者に転換させたのに、消費税分を払わないというのもダメだそうです。

「継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価10万円」で発注を行った。
その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に課税転換を求めた。結果、下請事業者が課税事業者となったにもかかわらず、その後の価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置くこととした。」

これは「買いたたき」になるおそれがあるそうです。

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