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「関連当事者の開示に関する会計基準(案)」・同適用指針案、公表

「関連当事者の開示に関する会計基準(案)」・「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表

企業会計基準委員会は、「関連当事者の開示に関する会計基準」とその適用指針の公開草案を、2006年6月6日付で公表しました。

関連当事者に関する現行の開示ルールとの主な変更点は、以下のとおりです。

1.関連当事者の範囲(以下の当事者が追加)

・財務諸表作成会社の共同支配投資企業
・共同支配企業
・親会社の役員及びその近親者、これらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及びその子会社
・重要な子会社の役員及びその近親者、これらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及びその子会社
・従業員のための企業年金(会社とは明らかに独立して運営されているものを除く。)
・会社法上の会計参与及びその近親者、これらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及びその子会社

2.開示すべき取引

連結子会社と関連当事者との取引も開示する(たとえば、ミサワホームで問題となった、会社の役員兼大株主の支配している会社への貸付を子会社を通じて行っているようなケース)。

3.関連当事者の存在に関する開示

関連当事者「取引」の開示だけではなく、関連当事者の存在も開示する。また、重要な関連会社については、その名称と要約財務情報の開示も必要となる(ただし、適用指針案によればすべての関連会社の財務情報を合算して記載できるようです)。

適用時期は、2008年4月開始事業年度から(2007年4月開始事業年度から早期適用も可)です。

適用指針案の方は、記載例までついています。

なお、「会計基準」といいながら、証取法上の(連結)財務諸表の注記事項としての関連当事者の開示について、定めたもののようです(会社法に基づく会社計算書類における注記については特にふれてはいません)。
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