2011年度税制改正法案の一部を分離修正した法案が、参院本会議で可決、成立したという記事。
「租税特別措置を3カ月延長する「つなぎ法」の期限が6月末に迫ったため、与野党の合意項目だけ切り離して成立させた」ものです。
「法人税減税や所得・相続増税など、当初の改正案の根幹部分は今後、改めて与野党で協議する」ということで、別扱いになっています。
ただし、昨日の日本公認会計士協会東京会の研修会によると、特別措置の延長だけでなく、税制改正項目のうち、消費税の「免税事業者の要件の見直し」や「仕入税額控除制度における「95%ルール」の見直し」、法人税の「棚卸資産の評価方法」(切り離し低価法の廃止)などは、今回可決された法案に含まれているそうです。
なお、今回成立したのは
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案(参議院ホームページ)
(財務省のホームページに法律案要綱などが掲載されています。)
審議中で成立のめどがついていないのが、
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案(参議院ホームページ)
です(このほか地方税の改正もあり)。
(財務省ホームページ(PDFファイル)より)(画像をクリックすると拡大します。)
租税特別措置法案が成立(日経)
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