監査基準報告書720周知文書第3号「「企業内容等の開示に関する内閣府令」の公表に伴う監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」における取扱い(周知文書)」の公表について
日本公認会計士協会は、監査基準報告書720周知文書第3号「「企業内容等の開示に関する内閣府令」の公表に伴う監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」における取扱い(周知文書)」を、2023年4月10日に公表しました。
今年1月の開示府令改正で、「サステナビリティに関する考え方及び取組」等の一部の開示に関して、有価証券報告書等に記載すべき重要な事項を記載した上で、当該記載事項を補完する詳細な情報について他の公表書類を参照可能となったことに対し、有価証券報告書等において参照された他の公表書類が、監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の対象となるかどうかに関する取扱いを説明しています。
結論としては、「監基報 720 の対象となるその他の記載内容ではなく、通読の対象とはならない」とのことです(「参照された他の公表書類に関する監基報 720 の取扱い」)。
ただし、この周知文書では、「参照された他の公表書類に明らかに重要な虚偽の表示又は誤解を生ずるような表示があることを知りながら参照していた場合等においては、当該書類を参照する旨を記載したこと自体が有価証券報告書等の虚偽記載等となり、被監査会社が責任を負うことがある」などの金融庁の考え方を紹介しています(「被監査会社が他の公表書類への参照を行う場合の考え方」)。
「監査人には、経営者との協議を通じて監基報 720 の対象となる年次報告書を構成する文書を特定することが求められる。その際に上記の「参照された他の公表書類に関する監基報 720 の取扱い」を伝達する場合には、「被監査会社が他の公表書類への参照を行う場合の考え方」についても併せて伝達することが望ましい。また、当該取扱いが重要であると考える場合には、必要に応じて監査役等とコミュニケーションを行う。」
(会社には、有報で参照されている書類は、監査人の通読範囲外だけれども、だからといって、うそや誤解を生じさせるような情報は参照しないでください(金融庁がそう言っているので)といえばよいのか? また、明らかにうそや誤解を生じさせるような情報があることを知りながら参照していると監査人が気付いた場合は、監査報告書に記載必要?)
(なかなか、読み方が難しい報告書です。)