ライブドア事件で、東京地検特捜部が、前社長の堀江貴文容疑者ら4人と、法人としてのライブドア、関連会社「ライブドアマーケティング」を同法違反で起訴したという記事。
容疑はまだ「偽計」と「風説の流布」だけですが、そのうち粉飾(虚偽記載)でも起訴がなされるのでしょう。これまでの粉飾事件では、容疑者たちはあっさりと容疑を認める例が多かったと思うのですが、堀江容疑者には、できれば最後まで否認してもらって、会計基準のあいまいなところを裁判で明らかにしてほしいものです。
ちなみに、証券取引法における「偽計」と「風説の流布」については、今週号の経営財務に過去の事例を含む解説が出ていました。
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