企業会計基準委員会は、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を、2005年11月11日付けで公表しました。
これによると、原則的な扱いは、
「連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。」
というものですが、「当面の取扱い」として、「国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算手続上利用することができる」とされています。
ただし、
・のれんの償却
・退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
・研究開発費の支出時費用処理
・投資不動産の時価評価
・会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及的修正
については、損益修正することになっています。
めずらしく、反対意見の委員が1名います。
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