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法人税申告訴訟:アリコへの課税処分を取り消す判決(毎日より)

法人税申告訴訟:アリコへの課税処分を取り消す判決

アリコが行った08年3月期の法人税申告を巡る税務訴訟で国側が敗訴したという記事。約100億円の課税処分を取り消す判決となっています。

「判決などによると、アリコ側は顧客の保険料を外貨建て有価証券で運用。米サブプライムローン問題が発生した07年夏以降、急激な円高で資産価値が急減した。このため08年3月期末時点の為替相場で、換算した資産の含み損が簿価の15%以上に拡大すると実損とみなして計上できる税法上の「15%ルール」を使い、評価損を申告した。

 同国税局はアリコ側の資産が為替変動のリスクを回避できる金融派生商品取引を利用していたことから「15%ルールの対象外」と反論したが、判決は国税当局の法令適用の誤りだとし「リスク回避は有効ではなく、損失計上できる」と認めた。」

15%ルールといっているのは、こちらの通達(為替相場の著しい変動があった場合の外貨建資産等の換算)の関係だと思われますが、詳細はわかりません。そのうちに専門誌で解説されることでしょう。

法人税法基本通達より

アリコ米法人の課税97億円取り消し…東京地裁(読売)

「判決によると、同社は2008年3月期、急激な円高で保有する米ドル建て社債の価値が減少したため、為替の著しい変動による資産の評価損を実際の損失とみなせる税法上の規定を使い、約680億円の評価損を計上。しかし、同国税局は、デリバティブ(金融派生商品)取引で資産減少を回避した場合はこの規定の適用外だとして、適用を認めず、法人税が約141億円生じるとした。」
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