日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正を、2012年6月22日付で公表しました。
「新起草方針に基づく監査基準委員会報告書を受けて、所要の見直しを行ったもの」だそうです。
主な改正内容は以下のとおり。
・事後判明事実に関する取扱いの追加
・監査人が、経営者に対して経営者確認書に記載することを要求しなければならない事項の取りまとめ、及び、付録2 経営者確認書の記載例の修正
・構成単位の財務情報に関する監査の取扱いが規定されたことに伴う、「子会社等」や「他の監査人」の用語の整理及び修正
・監査役等とのコミュニケーションに関する事項の整理
・監査人交代時における文例の追加
「後発事象」、「経営者確認書」、「グループ監査」、「監査役等とのコミュニケーション」といった監査基準委員会報告書を反映した見直しのようです。
今回の改正は、2012年(平成24年)4月1日以後開始する連結会計年度又は事業年度に係る四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表の四半期レビューから適用です。
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