「包括的長期為替予約のヘッジ会計に関する監査上の留意点」がおかしいといって、会計士協会が外資系金融機関に所属するアナリストから損害賠償を求められていた裁判で、協会の主張が認められ、請求が却下されたようです。
デリバティブは時価評価が原則で、ヘッジ会計はごく限られた場面でしか認められないということを、この際、再認識すべきでしょう。金融機関が持ってくる様々なデリバティブを使った金融商品は、まず、自分たちが手数料を稼ぐことが目的であって、そのためには間違った会計処理を平気で勧めることもあるのです。
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