政府が自民党に対し臨時国会に提出予定の会社法改正案の概要を説明したという記事。
「概要は民主党政権下で作成された法制審議会会社法制部会の要綱案の内容を踏襲。同省は自民党への説明資料で社外取締役を設置しない企業は「置くことが相当でない理由を開示」するよう省令で規定する方針を示した。
社外取締役の義務化は、2011年12月に法制審議会会社法制部会がまとめた中間試案で上場企業を対象に「1人以上の社外取締役の選任を義務付けるものとする」案が選択肢として盛り込まれた。しかし、日本経団連などが反対。同部会が12年8月にまとめた要綱案で義務化は見送られた。安倍政権は6月にまとめた成長戦略で、「少なくとも一人以上の社外取締役の確保に向けた取り組みを強化する」と明記していた。」
理由の開示で「社外取締役の確保に向けた取り組み」になるということなのでしょう。
「親会社の株式・議決権の1%以上を保有する株主が完全子会社の取締役の責任を追及することができる「多重代表訴訟制度」を創設する規定も入っている。」
完全子会社の会計監査人の責任を問うこともできるようになるのでしょうか。
当サイトの関連記事
その2(会社法改正要綱案について)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事