金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社塩見ホールディングスが「のれんの過大計上又は土地の過大計上により、・・・「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した」として、課徴金納付命令発出の勧告を行いました(2012年1月20日付)。
勧告された課徴金の金額は、4,477万円です。
なお、同社は昨年11月、監査人の意見不表明を理由に上場廃止になっています。
同社IR情報
上場廃止等の決定に関するお知らせ(PDFファイル)
添付されている大阪証券取引所の公表資料より
「同社は,上場廃止基準(有価証券報告書の提出遅延)の提出期限(法定提出期限の経過後1か月以内)の最終営業日(7月29日)に「意見の表明をしない」旨記載された監査報告書を添付した有価証券報告書を提出しました。これは,同社が,債務超過に至る会計処理の訂正に応じないため会計監査人から不適正意見を付されることが予想されたことから,これを回避する目的をもって,監査意見の形成に際し必要である「経営者確認書」を自ら提出しなかったことにより,会計監査人が財務諸表等に対する意見を形成するに足る合理的な基礎を得ることができなかったことに起因します。」
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