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会員に対する懲戒処分について

日本公認会計士協会 / インフォメーション / 会員に対する懲戒処分について

日本公認会計士協会は、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明したとして、会員2名に対し、会員に与えられた権利の停止6ヶ月の処分を行いました。

監査対象会社は明らかにされていませんが、(株)ペイントハウスと思われます。2005年8月期の決算に対する監査意見が指摘を受けています。

論点としては債務免除による利益の計上時期が問題となった事例です。金融庁の証券取引等監視委員会から訂正報告書の提出命令発出勧告が出されています。

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