足利銀行の決算に虚偽記載があったとして元株主が同行などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、「虚偽記載を認めることはできない」という判決が出たという記事。
「破綻前の99年3月期と01年9月期の有価証券報告書に記載された「貸し倒れ引当金」などの記載が虚偽かどうかが争点となった。竹内裁判長は引当金の判断基準となる債務者区分などについて「大蔵省(現・財務省)の通達は幅のある解釈を含んでいた」とし、虚偽記載はないと結論づけた。
一方、01年3月期の有価証券報告書を巡っては、同行側が旧経営陣を相手に虚偽記載が違法な配当を招いたとして提訴、07年9月に旧経営陣全員との和解が成立している。」
対象となっている期が同じかどうかは未確認ですが、足利銀行関係の訴訟では、中央青山(みすず)監査法人が和解金を支払っています。
足利銀行(ウィキペディア)
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