金融庁の証券取引等監視委員会の広報資料です。
ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為の事件の解説がなされています。監視委は、株式価値算定に関与した者に対して課徴金を課すよう勧告を行っています。
「DDSは、外国法人に対する売掛金の過大計上等の発覚を免れるため、過大に算定された同外国法人の株式価値を前提とした引受価額で当該株式を引き受け、前記売掛金の全額を現物出資するなどの取引により同外国法人を子会社化するなどの一連の行為を行った上で、これを基礎としたのれん等の過大計上等の不適正な会計処理を行い、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書等を提出しました。
対象者は、DDSが前記一連の行為を行った際、引受価額が正当な根拠に基づくものであることを装うために利用されることを知りながら、DDSから前記外国法人の株式価値算定業務の依頼を受け、真実は同外国法人株式には引受価額に相当する価値がなかったにもかかわらず、引受価額以上となるように同外国法人株式の1株当たりの株式価値を過大に算定し、これに基づき、同外国法人に係る株式価値算定書を作成してDDSに提出し、DDSによる前記一連の行為に利用させました。」
「本事例は、「特定関与行為」に対する課徴金納付命令勧告を行った初めての事例です。」
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その2(関連報道について)(取り上げた報道によれば、勧告対象はベテラン会計士だそうです。)