企業会計基準委員会は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表に伴う他の会計基準等の改正を、2010年6月30日付で公表しました。
改正されたのは以下の会計基準・適用指針です。
・企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
・企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」
・企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
・企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
・企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
適用時期は基本的に「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」と同様ですが、四半期財務諸表における1株当たり情報に関する改正は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」と連動しています。また、包括利益の表示に関連した項目は「包括利益の表示に関する会計基準」の適用からです。それぞれ、基準原文でご確認ください。
改正の概要は以下のとおりです。
(1)株主資本等変動計算書関係
・遡及処理を行った場合には、表示期間のうち最も古い期間の株主資本等変動計算書の期首残高に対する、表示期間より前の期間の累積的影響額を区分表示するとともに、遡及処理後の期首残高を記載します。
(2)四半期財務諸表関係
・会計方針の変更を行う場合、遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合、過去の財務諸表及び四半期財務諸表における誤謬が発見された場合、および表示方法を変更する場合は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に準じた取扱いになります。
・関連する注記事項も改正されています。
・会計方針の変更及び過去の誤謬の訂正が行われた場合、並びに株式併合又は株式分割が行われた場合の四半期財務諸表における1 株当たり情報の取扱いについても、年度と同様の改正を行います。
・「包括利益の表示に関する会計基準」の公表に伴い、四半期財務諸表の範囲について、改正を行います(個別財務諸表については未確定)。
(3)セグメント情報関係
・量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示します。
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