税制改正関連法が29日に成立したという記事。軽減税率の問題を主に書いています。
「2017年4月の消費税10%時から「酒類と外食を除く食品全般」と「週2回以上発行し、定期購読されている新聞」に8%の軽減税率が適用される。1989年に創設された消費税制度は軽減税率に伴い、初めて複数税率となる。法律の成立を受けて麻生財務相は29日夕、「指摘されている問題がいくつかある。丁寧に対応をしていきたい」と記者団に語った。」
消費増税先送りとなる場合は、さしあたり軽減税率の準備もしなくてもいいということになりますが、今の時点でそう決めるのはリスクが高そうです。
この記事も軽減税率を主に取り上げています。
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軽減税率に外食産業が反対 一方でデモ機も登場(テレビ朝日)
所得税法等の一部を改正する法律案(参議院)
投票結果
議案要旨より。
「法人税率について、現行の二十三・九%から平成二十八年度は二十三・四%へ、平成三十年度は二十三・二%へ引き下げる。」
地方税法等の一部を改正する等の法律案(参議院)
議案要旨より。
「1 経済の好循環の確立に向けた法人税改革の一環として、法人事業税の所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大等を行う。
2 地方創生の推進に向け、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止等を行う。」
適用指針により、税効果会計で適用される税率は成立日基準となったので、これで確定となります。
第190回国会における財務省関連法律(財務省)
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