オリンパスの粉飾決算の指南役が税務調査で約7億円の所得隠しを指摘されていたという記事。
「関係者によると、重加算税を含めた追徴税額は約3億5千万円。中川被告は粉飾決算の助言でオリンパス側から平成22年に得た報酬を、オーナーを務める香港の会社に移していた。
香港などタックスヘイブン(租税回避地)にある法人の株式を一定以上保有する場合、法人所得も自身の所得と合わせて申告しなければならないが、中川被告は株式を別の役員に譲渡して持ち株比率を下げ、同社の所得を申告していなかった。」
タックスヘイブン対策税制の適用を不正に免れようとしたということでしょうか。
別の指南役3人は、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)罪で起訴されています。
オリンパス損失隠しで「指南役」ら追起訴(産経)
「起訴状などによると、3人はオリンパスから報酬として平成20年9月と12月に受け取った計約22億円をリヒテンシュタインなどの銀行口座に送金し、隠したとしている。」
最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事