法制審議会の民法(債権関係)部会が、民法改正において、敷金の定義や返還については明文化することを検討しているという記事。
「原案では、敷金を「賃料などの担保として借り主が家主に交付する金銭」と定義したうえで、その返還時期を「賃貸契約が終了し、物件を引き渡したとき」と規定。家賃滞納などがあれば敷金を充てることができるとし、敷金をめぐる基本的なルールを明記する。
部屋の原状回復義務については、「通常の使用による損耗(傷みや汚れ)、経年変化を含まない」と限定。退去時に家主側から修繕代の差し引きを求められた際の目安となる。」
「原案の敷金部分については判例を明文化していることもあり、部会で大きな異論はなかったという。」
「来年の通常国会に民法改正案を提出する方向」だそうです。
判例はこちら
敷金返還請求事件(国民生活センター)
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)
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