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公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案について(内閣府公益認定等委員会)

公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案について

内閣府公益認定等委員会は、公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案を、2020年2月5日に公表しました。

以下のような改正です(「改正案の趣旨」より一部抜粋)。

「① 「継続組織の前提」の規定の追加

「継続組織の前提」(ゴーイング・コンサーン)とは、財務諸表の作成及び作成基準は法人が継続して活動することを前提としている、というものであり、実務上は従来からそのように取り扱われている。

現行の公益法人会計基準においては、「継続事業の前提に関する注記」は規定されているが、そもそも公益法人会計基準が継続組織を前提としたものである旨の規定はされていない。

国際的には、公的な部門における会計基準について定めた国際公会計基準(IPSAS)において、「ゴーイング・コンサーン」について規定されている。

また、平成 30 年7月、企業会計審議会が定める監査基準が改正されたことを受け、翌年には、日本公認会計士協会の監査基準委員会報告書等が改正され、「継続事業の前提」について監査報告書本文に記載することとされた。

こうした状況を踏まえ、公益法人の財務諸表の作成基準である公益法人会計基準においても、従来から実務上の前提とされている「継続組織の前提」について確認的に明記するものである。

②③ 「継続組織の前提」への名称変更

現行の「継続事業の前提」の名称は、法人の個々の事業を意味するように誤解される懸念がある。他方、企業会計においては「継続企業の前提」と称している。

公益法人会計における「継続事業の前提」の名称については、非営利組織であること等を踏まえ、「継続組織の前提」とするものである。」

実務に大きな影響が出るような改正ではなさそうですが、たしか、営利企業の会計では、会計基準レベルで「継続企業の前提」にふれたものはないので、公益法人会計基準の方が先行するということになるのでしょう。
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