金融庁は、(株)クリムゾンに対し、有価証券報告書等の虚偽記載があったとして、課徴金の納付を命ずる決定を、2008年6月19日付で行いました。課徴金の金額は5百万円です。
商品在庫の過大計上による粉飾です。詳しくはこちらをどうぞ。
当サイトの関連記事
金融庁による課徴金納付命令の決定について(PDFファイル)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事