会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」について
日本公認会計士協会は、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」を、2024年3月22日付で改正しました。
令和5年度税制改正におけるいわゆるパーシャルスピンオフ税制を受けて検討された、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」の改正(→当サイトの関連記事)に対応するものです。
協会プレスリリースによると、改正内容は以下のとおりです。
「子会社株式を配当した場合の会計処理
保有する完全子会社株式のすべて又は一部を株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)し子会社に該当しなくなった場合、以下のとおり、連結財務諸表上の会計処理を行うことに致しました。
① 配当前の投資の修正額(付随費用及び子会社株式の追加取得等によって生じた資本剰余金を除く。)とこのうち配当後の株式に対応する部分との差額
連結株主資本等変動計算書上の利益剰余金とその他の包括利益累計額の区分に、子会社株式の配当に伴う増減等その内容を示す適当な名称をもって計上します。
② 個別財務諸表上の取得価額に含まれている付随費用及び子会社株式の追加取得等によって生じた資本剰余金のうち配当した部分に対応する額
連結財務諸表上、配当により個別財務諸表で計上したその他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)の減額を修正します。個別財務諸表で計上したその他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)の減額については、付随費用のうち配当した部分に対応する額を修正します。また、子会社株式の追加取得等によって生じた資本剰余金のうち配当した部分に対応する額を修正します。
③ 残存する当該被投資会社に対する投資(支配を喪失して関連会社になった場合)
当該会社の個別貸借対照表はもはや連結されないため、連結貸借対照表上、親会社の個別貸借対照表に計上している当該関連会社株式の帳簿価額は、投資の修正額のうち配当後持分額が加減されることで、持分法による投資評価額に修正されます。この場合、当該持分法による投資評価額には支配喪失以前に費用処理した支配獲得時の取得関連費用を含めません(資本連結実務指針第46-2項)。同様にのれんの未償却額の取扱いは、子会社株式を売却し当該会社に対する支配を喪失して関連会社になった場合ののれんの未償却額の取扱い(資本連結実務指針第45-2項)に準じて行います。
④ 残存する当該被投資会社に対する投資(支配を喪失して関連会社にも該当しなくなった場合)
残存する当該被投資会社に対する投資は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価するため、完全子会社株式の一部を配当し当該被投資会社に対する投資が残る場合には、配当後の投資の修正額は取り崩し、当該取崩額を連結株主資本等変動計算書の利益剰余金とその他の包括利益累計額の区分に、連結除外に伴う増減等その内容を示す適当な名称をもって計上します。」
支配を喪失して関連会社になった場合の処理は、46-3項、支配を喪失して関連会社にも該当しなくなった場合の処理は、46-4項です。
「その他の包括利益累計額」の扱いも明確になっています。
「当該処理に伴って減少するその他の包括利益累計額は当期純利益を構成するものではないため、組替調整額(包括利益会計基準第9項)の対象とはならず、連結株主資本等変動計算書における当連結会計年度の増減として表示することとなる。」(46-3項)(46-4項も同様)
また、設例に、「設例7-2 株式の配当により持分比率が 100%(連結)から 30%(持分法)になった場合」と、「設例7-3 株式の配当により持分比率が 100%(連結)から 10%(原価法)になった場合」が追加されています。
適用は、2024年3月22日からです。
適用前の取引について。
「2024年改正の本報告の適用前に行われた自己株式等会計適用指針第10項(2)及び(2-2)で定められた取引について、2024年改正の本報告の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わないものとする。」