会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

歌舞伎町の「病院長」が所得隠し2億9千万円 東京国税局指摘(産経より)

歌舞伎町の「病院長」が所得隠し2億9千万円 東京国税局指摘

新宿歌舞伎町のクリニックを経営する医師が、約2億9千万円の所得隠しを税務調査で指摘されていたという記事。

「関係者によると、山中院長はクリニックを個人経営しているにも関わらず、クリニックから給与を受け取る形を取り、知人が経営者であるよう偽装。全額が患者の自己負担で、治療費を病院が独自に決められる自由診療で得た報酬の一部を除外させるなどしていたという。

診療報酬は山中院長の事業所得として申告する義務があり、東京国税局はこうした経理処理が悪質な仮装・隠蔽を伴う所得隠しにあたると判断した。」

実質的に事業所得なのに、給与所得化していたということでしょうか。法人組織にしていれば問題ないような気もしますが・・・。

もちろん、収入の除外は明らかな脱税です。
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