企業会計審議会企画調整部会は、「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」を、2009年6月16日付で公表しました。
報道されているとおり、国際会計基準の任意適用を認める年度を確定させたとともに、強制適用を判断する時期や強制適用する場合の適用時期についてふれています。
以下、報告書骨子より。
(1) 任意適用
IFRSの国際的な広まりを踏まえると、企業及び市場の競争力の観点から、できるだけ早期に容認することが考えられ、具体的には、2010年3月期(年度)から、国際的な財務・事業活動を行っている上場企業の連結財務諸表に、任意適用を認めることが適当である。
(2) 将来的な強制適用の是非
強制適用の是非の判断時期は、・・・前後しうるが、2012年を目途とすることが考えられる。
対象は、上場企業の連結財務諸表が適当。
強制適用を行う場合、判断時期からに少なくとも3年の準備期間が必要と考えられる(2012年に判断の場合、2015年又は2016年に適用開始。)。
(注) 全上場企業に一斉に適用するか、段階的に適用するかは、改めて検討・決定。
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