日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」を改正する公開草案を、2020年10月21日に公表しました。
「従来より我が国では禁止されています内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするための改正」とのことです。
具体的には、以下のような規定が新設されています。
「A4-1. 我が国においては、法令により、監査人がその職務を行うに当たり、被監査会社の使用人等を補助者として使用することが禁じられていることから、本報告書は、監査人が監査手続を実施するに当たり、内部監査人が監査人を直接補助する場合を取り扱わないこととしている。このため、構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするため、海外の構成単位の監査人とコミュニケーションを行うことが必要になることがある。」
関連して、以下の報告書も軽微な見直しがなされています。
監査基準委員会報告書
・550「関連当事者」
・600「グループ監査」
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