学校法人南山学園が、デリバティブ取引をめぐって、ドイツ銀行とドイツ証券に計約90億1千万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたという記事。
「同学園はドイツ証券の勧誘を受けて2005年10月~12年11月、ドイツ銀行と契約したが、08年のリーマン・ショックで79億7千万円の損失が発生。請求額には弁護士費用などを加えた。同学園は「公の教育を担う学校法人にリスクの高い商品を勧めた上、リスクの説明が不十分だった」と主張している。」
証券会社等への損害賠償請求について(南山学園)
「訴訟提起に至った経緯
事実関係を継続的に調査した結果、説明義務違反や適合性原則の観点から、訴訟提起が可能であり、適切であると判断したため。」
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その2
資産運用問題総括委員会報告について(2013年1月)(南山学園)
法令違反の疑いも浮上する
名門・南山学園の資産運用の闇(2013年2月)(週刊ダイヤモンド)
「5人で構成される委員会は、委員長である南山学園の顧問弁護士をはじめ、南山大学副学長ら学園関係者で過半の3人を占める。となれば、身内に甘い判断を下したとの疑問は免れない。
本杉弁護士は「報告書の結論は、デリバティブ裁判を手がける弁護士として違和感を持つ。結論ありきの調査ではないかと疑いたくなる。非常識な事実認定も少なくない」と断じる。
デリバティブ取引で損失を被った駒澤大学や愛知大学などは、証券会社を相手取り損害賠償訴訟を起こし、理事長を背任容疑で告発した。だが、南山学園は「現時点で、証券会社への損害賠償訴訟を起こす方針はない」という。」
批判されたためか、その後、方針を変えたようです。
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