会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ダイキン元社員を逮捕 架空発注で470万円詐取容疑(朝日より)

ダイキン元社員を逮捕 架空発注で470万円詐取容疑

「ダイキン工業」の元社員が架空発注で会社から約470万円をだまし取った容疑で逮捕されたという記事。逮捕容疑の横領は比較的少額ですが、被害総額は約3億円にもなるそうです。

「(大阪府警)捜査2課によると、××容疑者は2008年10月ごろ、他社が在庫をどう適正化しているか調べる業務をIT会社に発注すると装い、外注費の名目でダイキン工業から約470万円をだまし取った疑いがある。

××容疑者は当時、化学事業部の課長として業務管理システムを担当していた。金の振込先は知人女性名義の口座だったという。・・・」

「14年3月、大阪国税局の税務調査で不正が発覚。府警は08年10月~14年2月、××容疑者が100回以上の架空発注を繰り返し、被害額は約3億円にのぼるとみている。」

個々の支払いをチェックするだけでなく、継続して取引を行っている場合は、取引先(支払先)自体の適格性も定期的に調べた方がよいのでしょう。

当社元社員の逮捕について(ダイキン工業)

「本件は平成26年3月に発覚しておりましたが、警察当局から捜査に支障をきたすおそれがあるため公表を控えるようにとの要請があり、当社は捜査に協力してまいりました。」

会社の規模、被害額を考慮すれば、公表を遅らせることもあり得るのでしょうが、上場会社であれば、開示を優先すべき場合も多いと思われます。

「当該元社員は所属事業部において、ITシステムの改善などと称し、架空請求させるなどの手口により、当社から詐取した金額の一部を還流(キックバック)させていました。」

不正の手口としては典型的なものでしょう。

朝日の記事によれば「ITの専門家として世界各地の同社の拠点の在庫情報を集約できるシステムを作った」という実績のある人だったようです。それだけに、周りに意見できる人がいなかったのでしょうか。
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