金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社プラコーに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました(2009年1月21日付)。
「売上の前倒し計上、売上債権の過大計上、前受金の過少計上等」によって、2007年(平成19年)9月中間期と2008年(平成20年)3月期に利益を水増ししたとされています。
勧告された課徴金の金額は300万円です。
過年度決算短信等の修正に関するお知らせ(PDFファイル)
売上の前倒しという比較的単純な不正ですが、会社のプレスリリースによると、会計基準や会計方針に意図的に違反していたというより、会社がきちんと定めるべき収益認識基準自体があいまいだったことや、検収条件を明確にしない契約慣行が不正につながったようです。
「平成21 年3 月期から当社会計監査人となった監査法人ブレインワークより、平成21 年3月期第1 四半期のレビューにあたり売上に関して「検収売上方式となっているが検収の定義がきちんと定められていないため、個別の事情に合わせた個人または会社の裁量によって売上にするかどうか判断されている。売上は契約時に定められた機械等の仕様、性能、品質及び期日等を完全に満たしていることを確認できる検収書の受領をもって売上計上すべき」との指摘を受けました。」
「売上計上時期に関しては、変更前の個別事情を考慮した顧客と当社との総合判断だったものを、変更後は契約時に検収条件を明確にし検収にあたっては、その検収条件と正確な照合を行ない全てを満足することを十分に立証できる検収書の受領をもって売上計上することにいたしました。」
もちろん、恣意的な売上計上ができるように、あえて収益認識ルールの不備を放置していたとみることもできるわけで、そうした見方に立てば課徴金は当然だということになるのでしょう。
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