大阪市の人材供給会社が、従業員を「個人事業主」とみなし、さらに業務を請け負わせる形を取ることで、源泉所得税や消費税の納付を免れていたとして当局から指摘を受けたという記事。
「関係者によると、同社はメーカーから請け負った業務を、従業員一人一人に、さらに請け負わせる形を取ることで、従業員に支払う対価を賃金(給与所得)ではなく、所得税の源泉徴収義務を負わない外注費(事業所得)として処理。源泉所得税を計上していなかった。」
「さらに、消費税が賃金にはかからない半面、外注費にはかかることから、支払った対価を、課税売り上げから控除される課税仕入れに含めていた。」
当局は、これを実質的に雇用関係にあるとして、源泉所得税の納付漏れや消費税の課税仕入れ過大計上を指摘したようです。
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