岡山県の津山信用金庫の理事長ら役員3人が、特定の取引先に対して回収見込みのない融通手形の割引をくり返し、約2億円を不適切に融資したという記事。
2011年3月期決算で個別引当金を計上済みとのことです。
商取引に基づく手形と融通手形は形式的には見分けがつくわけではありませんが、このケースでは融通手形であることを知りながら割り引いていたとされたのでしょう。
プレスリリースによれば、監査担当の常務理事もこの不適切な取扱いを容認していたそうです。
またある支店の元支店長と元支店次長による不正も発生しています。
「・・・元支店長と元支店次長が平成19年9月~今年3月、資金繰りが苦しくなった取引先を支援するため、別の顧客の預金計約4億4千万円を流用したり、約6千万円を不正に融資したりしていた・・・」
プレスリリースによれば「融資金の返済を目的とした取引先の口座への架空入金等」とこれの「発覚を回避するため、顧客預金の流用による出納現金の補填」をやっていたようです。これにより、貸出金と預金が両方過少計上になった(これも重大な不正)だけでなく、融資の返済が順調であるかのように見せかけ、貸倒引当金繰り入れを免れていたとしたら、貸倒引当金の過少計上という不正にもなります。
この支店では、支店長と支店次長のほか、不法行為に関与した職員が10 名確認されたそうです。
不祥事件の発生について(PDFファイル)
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